2007年01月29日

東京都震災対策条例

東京都震災対策条例

東京都震災予防条例の改正について 最終のまとめ


第一節 目的
第一条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、応急及び復興に係る対策(以下「震災対策」という。)に関し、都民、事業者及び東京都(以下「都」という。)の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、予防、応急及び復興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の都民の生命、身体及び財産を震災から保護することを目的とする。


第5回地域危険度測定調査結果
以上
posted by ssmakoto at 23:16| Comment(33) | TrackBack(3) | 東京都震災対策条例 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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